アメリカ観光ビザ(B-2)について-申請に必要な理由と手続き
ノービザ渡航(*注)の場合、90日未満しか滞在できませんが
「観光ビザ(B-2)」が発給されると通常6か月未満の滞在が可能となります。
また、かつてアメリカへの入国拒否にあった人やビザの申請が却下された人は再び入国拒否される可能性が高いので、90日以内の滞在でもBビザを申請したほうが良いでしょう。
ただし、日本人にはビザ免除が適用されているため、「長期滞在を納得してもらえるだけの理由」がない限り観光ビザが発行されにくいのが現状です。
「観光ビザ(B-2)」を申請するために必要な理由(例)とは?
・州政府から認可された団体でボランティアをする(団体からの受け入れを認める手紙が必要)
・通学したい学校があるが、学生ビザの申請に必要なI-20を発行してくれないので、観光ビザを申請する(学校からの手紙が必要)
・研修を受け入れてくれる機関があるが、Jビザ申請に必要なDS-2019を発行してくれないので、観光ビザを申請する
(受入機関からの手紙が必要)
・親族や知り合いの家に子どもが生まれて、ベビーシッターを頼まれている(その家族が書いた手紙が必要)
・病人の世話を頼まれている(その病人が書いた手紙と医師の診断書が必要)
・病気や怪我の治療を受ける(日米双方の医師が書いた手紙や診断書が必要)
・就労ビザで赴任する息子・娘夫婦についていく(息子・娘の手紙が必要)
・観光ビザや商用ビザで渡航する家族に付き添って渡航する(メインとなる家族と一緒に申請すれば、申請者本人の手紙だけでOK)
注)ビザ免除プログラムにより、米国を訪問する旅行者は、
旅行する前に電子渡航認証システム(ESTA)を介して承認を得る必要があります。
観光ビザ(B-2)を取得する手続き
申請の際には、必ず最新情報を大使館の公式サイト(http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visaapply.asp)
および米国ビザインフォメーションサービス(http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/index.html)
にてご確認ください。
【STEP1】オンラインビザ申請書(DS-160)の完成
オンライン申請書DS-160フォームにて必要事項を入力して、プリンターで印刷します。
( http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-ds160info.asp )
* 印刷するとバーコード番号が発給されますが、この番号は面接予約時と申請料金支払い時に必要な番号になります。
【STEP2】プロファイルの作成&申請料金の支払い
( https://cgifederal.secure.force.com/?language=Japanese&country=Japan )
* 申請料金の支払いが完了すると、11桁または12桁の受付番号が発行(再発行不可)されます。
この受付番号は、面接時に必要になりますので、必ず書き留めておきましょう。
【STEP3】 面接予約
ビザを取得をするには、米国大使館(東京)または領事館(大阪、札幌、福岡、那覇)で
面接を受ける必要があります。
→ 面接は予約制でビザインフォメーションから予約を入れる
( http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-appointmentschedule.asp )
面接予約のプロセスを進めるためには以下の情報が必要となります:
・パスポート身分事項ページの情報
・11桁または12桁の受付番号(受付番号を確認する場合はこちら(http://cdn.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-main-contactus.asp)
・DS-160確認ページの10桁のバーコード番号
このプロセスの途中で、ビザの種類の選択、個人情報の入力、扶養家族の追加、郵送先の選択、
ビザ申請料金の確認、面接予約をすることができます。
【STEP4】 必要書類
・現在の収入、納税、財産、事業所有権、資産の証拠書類。
・予定している旅行に関する旅程表やその他の説明。
・職位、給与、勤続年数、休暇許可、米国への旅行に際して仕事上の目的がある場合はその目的、を詳述した雇用主の書簡。
・刑期を満了済、もしくは恩赦された場合であっても、逮捕もしくは有罪判決などの犯罪歴/裁判歴。
また、旅行目的に応じて下記の書類の持参も検討してください。
その他書類の概要(http://cdn.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typeb1b2.asp)
参考文献
山本美知子『アメリカで遊学・永住権ガイド 学ぶ・働く・結婚する』亜紀書房 (2009年)