学生ビザ取得者が働くことができるプラクティカル・トレーニングとは?

学生ビザ取得者が働くことができるプラクティカル・トレーニングとは?

Group of high school students having test at classroom.

プラクティカル・トレーニングとは、仕事や実習を通して学生が自分の専門分野に
直接関連した分野で、実践的な経験を積むことを目的としたものです。

プログラム進行中に行うCurricular Practical Training(以下CPT)と
休暇中や終了後に行う Optional Practical Training(以下OPT)があります。

① Curricular Practical Training (CPT)

在学中の大学院生や1学年以上在籍した学部学生に対して許可されます。
・仕事と勉強を交互に行うインターン(研修)
・産学共同の教育プログラム/カリキュラムの一部として行うトレーニング

…実習やフィールドワーク、インターンシップ等、実践的経験を積むことを義務付け、
単位として認めるプログラムを設けている大学/大学院があります。

【参考サイト】:フルブライトジャパン「よくある質問:FAQ」(http://www.fulbright.jp/study/res/faq48.html)

*就労許可証(Employment Authorization Document)は必要ありません。

② Optional Practical Training (OPT)

大学院生や1学年以上在籍した学部学生に対して、在学中と卒業後に許可されます。
(専門学校の学生は卒業後の研修のみ)

◇ Pre-Completion OPT

・年次休暇中(就業形態はフルタイムでもパートタイムでも可)
・学期中 (就業形態はパートタイム[週20時間以内]のみ可)
・学位取得論文作成中(就業形態はフルタイムでもパートタイムでも可)

◇ Post-Completion OPT

・課程修了後 (就業形態はフルタイムのみ可)
・学位取得論文作成中(就業形態はフルタイムのみ可)

研修できる期間は各学位レベルで12か月間となります。
例えば、学士号取得後12カ月のOPT、修士号取得後12カ月のOPTといったように
学位のレベルがあがる度に新たなOPTの申請が可能になります。

OPTの希望する学生は、まず留学生アドバイザーからOPT申請用のI-20をもらい、
次にそれに必要書類を添付して移民局にOPTを申請します。

<< 申請に必要な書類 >>
許可が下りるまで約90日かかるので、早めの申請が望ましいです。

・就労許可申請書
・F-1ビザ発行時にもらったI-20
・学部のアカデミック・アドバイザーの手紙
・写真
・手数料分のチェックか郵便為替(Money Order)

OPT期間中も留学生アドバイザーと密な連絡を保つことは重要です。
留学生は、仕事が決まり次第、留学生アドバイザー(大学)を通して
雇用者の名前・住所・雇用開始日を10日以内に移民局に報告することが
義務付けられています。

OPTは卒業前に働いていれば、卒業後にPracticalTrainingが許可される期間から、
その就労期間が差し引かれることになります。卒業後にOPTで働きたい場合、
卒業前はCurricular Practical Training (CPT)で、働けるかどうかを検討してみてください。

卒業後にOPTを受けたい場合、卒業の90日前から卒業後30日後までの期間に申請します。
移民局へ就労許可証(Employment Authorization Document)の申請もしなければ
なりませんので、留学生アドバイザーに相談して、手続きを進めてください。

OPT期間が終われば、

・学生ビザをさらに延長するか
・他のビザへと滞在資格を切り替えるか
・60日以内に帰国するか

のいずれかの道を選択します。

参考文献

日米教育委員会 編著『アメリカ留学公式ガイドブック』株式会社アルク(2015年)
山本美知子『アメリカで遊学・永住権ガイド 学ぶ・働く・結婚する』亜紀書房 (2009年)

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