学生ビザ取得者が働くことができるプラクティカル・トレーニングとは?

138月 - による user - 0 - コラム ビザ 教育 生活

学生ビザ取得者が働くことができるプラクティカル・トレーニングとは?

Group of high school students having test at classroom.

プラクティカル・トレーニングとは、仕事や実習を通して学生が自分の専門分野に
直接関連した分野で、実践的な経験を積むことを目的としたものです。

プログラム進行中に行うCurricular Practical Training(以下CPT)と
休暇中や終了後に行う Optional Practical Training(以下OPT)があります。

① Curricular Practical Training (CPT)

在学中の大学院生や1学年以上在籍した学部学生に対して許可されます。
・仕事と勉強を交互に行うインターン(研修)
・産学共同の教育プログラム/カリキュラムの一部として行うトレーニング

…実習やフィールドワーク、インターンシップ等、実践的経験を積むことを義務付け、
単位として認めるプログラムを設けている大学/大学院があります。

【参考サイト】:フルブライトジャパン「よくある質問:FAQ」(http://www.fulbright.jp/study/res/faq48.html)

*就労許可証(Employment Authorization Document)は必要ありません。

② Optional Practical Training (OPT)

大学院生や1学年以上在籍した学部学生に対して、在学中と卒業後に許可されます。
(専門学校の学生は卒業後の研修のみ)

◇ Pre-Completion OPT

・年次休暇中(就業形態はフルタイムでもパートタイムでも可)
・学期中 (就業形態はパートタイム[週20時間以内]のみ可)
・学位取得論文作成中(就業形態はフルタイムでもパートタイムでも可)

◇ Post-Completion OPT

・課程修了後 (就業形態はフルタイムのみ可)
・学位取得論文作成中(就業形態はフルタイムのみ可)

研修できる期間は各学位レベルで12か月間となります。
例えば、学士号取得後12カ月のOPT、修士号取得後12カ月のOPTといったように
学位のレベルがあがる度に新たなOPTの申請が可能になります。

OPTの希望する学生は、まず留学生アドバイザーからOPT申請用のI-20をもらい、
次にそれに必要書類を添付して移民局にOPTを申請します。

<< 申請に必要な書類 >>
許可が下りるまで約90日かかるので、早めの申請が望ましいです。

・就労許可申請書
・F-1ビザ発行時にもらったI-20
・学部のアカデミック・アドバイザーの手紙
・写真
・手数料分のチェックか郵便為替(Money Order)

OPT期間中も留学生アドバイザーと密な連絡を保つことは重要です。
留学生は、仕事が決まり次第、留学生アドバイザー(大学)を通して
雇用者の名前・住所・雇用開始日を10日以内に移民局に報告することが
義務付けられています。

OPTは卒業前に働いていれば、卒業後にPracticalTrainingが許可される期間から、
その就労期間が差し引かれることになります。卒業後にOPTで働きたい場合、
卒業前はCurricular Practical Training (CPT)で、働けるかどうかを検討してみてください。

卒業後にOPTを受けたい場合、卒業の90日前から卒業後30日後までの期間に申請します。
移民局へ就労許可証(Employment Authorization Document)の申請もしなければ
なりませんので、留学生アドバイザーに相談して、手続きを進めてください。

OPT期間が終われば、

・学生ビザをさらに延長するか
・他のビザへと滞在資格を切り替えるか
・60日以内に帰国するか

のいずれかの道を選択します。

参考文献

日米教育委員会 編著『アメリカ留学公式ガイドブック』株式会社アルク(2015年)
山本美知子『アメリカで遊学・永住権ガイド 学ぶ・働く・結婚する』亜紀書房 (2009年)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です