学生ビザ取得者が働くことができるプラクティカル・トレーニングとは?
学生ビザ取得者が働くことができるプラクティカル・トレーニングとは?
プラクティカル・トレーニングとは、仕事や実習を通して学生が自分の専門分野に
直接関連した分野で、実践的な経験を積むことを目的としたものです。
プログラム進行中に行うCurricular Practical Training(以下CPT)と
休暇中や終了後に行う Optional Practical Training(以下OPT)があります。
① Curricular Practical Training (CPT)
在学中の大学院生や1学年以上在籍した学部学生に対して許可されます。
・仕事と勉強を交互に行うインターン(研修)
・産学共同の教育プログラム/カリキュラムの一部として行うトレーニング
…実習やフィールドワーク、インターンシップ等、実践的経験を積むことを義務付け、
単位として認めるプログラムを設けている大学/大学院があります。
【参考サイト】:フルブライトジャパン「よくある質問:FAQ」(http://www.fulbright.jp/study/res/faq48.html)
*就労許可証(Employment Authorization Document)は必要ありません。
② Optional Practical Training (OPT)
大学院生や1学年以上在籍した学部学生に対して、在学中と卒業後に許可されます。
(専門学校の学生は卒業後の研修のみ)
◇ Pre-Completion OPT
・年次休暇中(就業形態はフルタイムでもパートタイムでも可) ・学期中 (就業形態はパートタイム[週20時間以内]のみ可) ・学位取得論文作成中(就業形態はフルタイムでもパートタイムでも可)
◇ Post-Completion OPT
・課程修了後 (就業形態はフルタイムのみ可) ・学位取得論文作成中(就業形態はフルタイムのみ可)
研修できる期間は各学位レベルで12か月間となります。
例えば、学士号取得後12カ月のOPT、修士号取得後12カ月のOPTといったように
学位のレベルがあがる度に新たなOPTの申請が可能になります。
OPTの希望する学生は、まず留学生アドバイザーからOPT申請用のI-20をもらい、
次にそれに必要書類を添付して移民局にOPTを申請します。
<< 申請に必要な書類 >>
許可が下りるまで約90日かかるので、早めの申請が望ましいです。
・就労許可申請書 ・F-1ビザ発行時にもらったI-20 ・学部のアカデミック・アドバイザーの手紙 ・写真 ・手数料分のチェックか郵便為替(Money Order)
OPT期間中も留学生アドバイザーと密な連絡を保つことは重要です。
留学生は、仕事が決まり次第、留学生アドバイザー(大学)を通して
雇用者の名前・住所・雇用開始日を10日以内に移民局に報告することが
義務付けられています。
OPTは卒業前に働いていれば、卒業後にPracticalTrainingが許可される期間から、
その就労期間が差し引かれることになります。卒業後にOPTで働きたい場合、
卒業前はCurricular Practical Training (CPT)で、働けるかどうかを検討してみてください。
卒業後にOPTを受けたい場合、卒業の90日前から卒業後30日後までの期間に申請します。
移民局へ就労許可証(Employment Authorization Document)の申請もしなければ
なりませんので、留学生アドバイザーに相談して、手続きを進めてください。
OPT期間が終われば、
・学生ビザをさらに延長するか
・他のビザへと滞在資格を切り替えるか
・60日以内に帰国するか
のいずれかの道を選択します。
参考文献
日米教育委員会 編著『アメリカ留学公式ガイドブック』株式会社アルク(2015年)
山本美知子『アメリカで遊学・永住権ガイド 学ぶ・働く・結婚する』亜紀書房 (2009年)