学生ビザ取得者が入国審査で準備する物とは?
学生ビザ取得者が入国審査で準備する物とは?
以下の6点の書類を受託手荷物には入れず、「必ず機内持ち込み手荷物に」入れ、
入国審査の際、すぐに提示できるようにしておきましょう。
① 目的に応じた適切なビザ(F-1, J-1, M-1)シールが貼られたパスポート
日本国籍者(日本国パスポート保持者)の場合、「有効期限内」のパスポート
(日本国籍以外は、滞在期間+6カ月有効なパスポートが必要な場合があるので注意すること)
また、パスポートを更新した場合は、入国審査の際、有効なビザが貼られた旧パスポートと
新しいパスポートの両方を携帯し提示する必要があります。
② 入学許可証(I-20 または DS-2019 )
③ 英文の財政能力証明書
④ 入学を許可する手紙
⑤ I-901 SEVIS費確認書
⑥ 入国審査官が受け入れ先大学に連絡を取りたい場合に備え、
F-1学生の場合:I-20に署名した担当者の名前および連絡先
J-1学生の場合:DS-2019に署名した担当者の名前および連絡先(入学許可証に記載された電話番号)のメモ
入国必要書類に何らかの不備があっても、一時的に入国を許可されることがあります。その場合、税関・国境取締局(CBP)員によって、I-515Aという書類が発行され、30日間の一時滞在が認められます。
許可された滞在期間(30日間)内に指定された必要書類を移民局に提出することが義務付けられています。これを怠ると、滞在資格違反(不法滞在)とみなされます。
I-515Aを受け取った場合は、すぐに留学生アドバイザーに相談してください。
I-515Aを受け取らないために、入国審査に必要な書類を揃えて、米国入国審査に臨むましょう。
参考:
入国審査は、米国の入国地で米国国土安全保障省 税関・国境取締局
(U.S.Customs and Border Protection[CBP] )の管轄の下、行われます。
ビザは入国申請をする際の「予備審査」で「滞在許可」を保証するものではありません。ですので、たとえ有効なビザを持っていたとしても、入国不適格者や、不正にビザ(入国査証)を得たなどの事実が判明した場合は、入国を拒否されることもあります。
参考文献
日米教育委員会 編著『アメリカ留学公式ガイドブック』株式会社アルク(2015年)