アメリカ商用ビザ(B-1)について-申請に必要な理由と手続き
商用ビザ(B-1)は、ビジネスビザとも呼ばれ、最長6か月の滞在が可能です。
ビザを申請するには、次のいずれかの理由が必要です。
また、滞在期間中の給与が日本にある会社から支払われることが条件になっています。
・取引、商談、買い付け、マーケットリサーチを行う ・日本の支社をアメリカに設立するための準備をする ・会合やセミナーに出席する
ビザを申請する際、日本の会社に、渡航理由、滞在期間、給与の保証などを
綴った手紙を書いてもらいます。
商用ビザ(B-1)を取得する手続き
申請の際には、必ず最新情報を大使館の公式サイト
および米国ビザインフォメーションサービスにてご確認ください。
【STEP1】オンラインビザ申請書(DS-160)の完成
オンライン申請書DS-160フォームにて必要事項を入力して、プリンターで印刷します。
* 印刷するとバーコード番号が発給されますが、この番号は面接予約時と申請料金支払い時に必要な番号になります。
【STEP2】プロファイルの作成&申請料金の支払い
( https://cgifederal.secure.force.com/?language=Japanese&country=Japan )
* 申請料金の支払いが完了すると、11桁または12桁の受付番号が発行(再発行不可)されます。
この受付番号は、面接時に必要になりますので、必ず書き留めておきましょう。
【STEP3】 面接予約
ビザを取得をするには、米国大使館(東京)または領事館(大阪、札幌、福岡、那覇)で面接を受ける必要があります。
→ 面接は予約制でビザインフォメーションから予約を入れる
面接予約のプロセスを進めるためには以下の情報が必要となります:
・パスポート身分事項ページの情報
・11桁または12桁の受付番号(受付番号を確認する場合はこちら
・DS-160確認ページの10桁のバーコード番号
このプロセスの途中で、ビザの種類の選択、個人情報の入力、扶養家族の追加、郵送先の選択、
ビザ申請料金の確認、面接予約をすることができます。
【STEP4】 必要書類
・現在の収入、納税、財産、事業所有権、資産の証拠書類。
・予定している旅行に関する旅程表やその他の説明。
・職位、給与、勤続年数、休暇許可、米国への旅行に際して仕事上の目的がある場合はその目的、を詳述した雇用主の書簡。
・刑期を満了済、もしくは恩赦された場合であっても、逮捕もしくは有罪判決などの犯罪歴/裁判歴。
また、旅行目的に応じて下記の書類の持参も検討してください。
参考文献
山本美知子『アメリカで遊学・永住権ガイド 学ぶ・働く・結婚する』亜紀書房 (2009年)